コンビニや飲食店で外国人従業員が数多く働いていることは皆様ご存知のことだと思います。

 コンビニや飲食店などで外国人従業員を雇用できるのは定住者や永住者以外は学生のアルバイトで週に28時間以内であることは周知のことですが、明らかに学生のアルバイトではない外国人従業員を見かけます。

 彼らの実体は外国人技能実習生として企業や管理組合から間接的に3年から5年以内で雇用されている技能実習生で在留資格としては技能研修で実は約30万人近くもおります。

 しかしコンビニや飲食店でのいわゆる接客は技能研修として認められておらず、非常にグレーな状態でした。

 ホタテや牡蠣の養殖の技能研修と称して実際には後継者不足のため単純労働に従事させられている技能実習生が技能研修として認められているのに対しコンビニや飲食店での接客は単純労働なので技能研修として認められていないというも個人的には疑問に思います。

 実際に人材不足で外国人技能実習生に頼らなければ業務自体が成り立たない産業もありますが行政書士としてコンビニや飲食店で雇用されるであろう外国人技能実習生に技能研修の在留資格を申請することはグレーとはいえ違反行為なのですることは出来ません。

 外国人技能実習生の人権を守るためにもこの問題にも取り組んでいきたいと思います。

 これから日本の大学や日本語教育機関で学ぼうとする外国人の在留資格では、全ての教育機関で『留学』の在留資格が与えられる訳ではありません。

 自分の在留資格が『留学』であるか、それ以外であるかは、日本に滞在する上で大きなポイントになるのでしっかりとした手続き、サポートが必要です。

  日本国籍を持たない外国人が日本に在留資格するには、短期滞在を除いて30の在留資格に該当する必要があります。

 また在留資格以外での活動が禁止されているため、在留の目的が変われば在留資格も変更しなければなりません。

 正しく日本に滞在するためには、正しい在留資格が必要になります。

 

 

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